第39条

刑法第39条心神喪失及び心神耗弱に対し
1 心神喪失者の行為は罰しない
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する
と定めています。
よって、刑法199条の殺人罪の規定はこれにより適用されず、厳罰に処せられる事の無いのが現状です。
そんな色々な決め事があるのが法律ですが、納得できない事や、融通の効かない所が多々あります。
それでも私達を守らなくては弱者をただ虐げる社会を許すことになりますし、自分の身を守り規律ある生活をさせるためには無くてはならないものでもあります。
さて、そんな法律も上に上げたように色々な問題を抱えています。
例えば上記に記載した心神喪失及び心神耗弱に対しての規定は、精神医学の正確性が保証された状態であって初めて用を為すでしょうし、見方を変えれば再犯防止になんら寄与しない弱いものでもあります。
また、死刑制度についても賛否両論様々な意見が飛び交っています。これは多分どちらに転んでも、生涯意見が平行線に見える問題ではありますが、議論は続けねばならないでしょう。
ただ、私は反対運動などの理由は今一ピンとこない部分が多かったりしますけど。
そして更に、人権と抑止、刑罰の必要性などとは別に、死は”逃げ"なのかも一つも問題ではあります。
”人を殺す”この行為は今の社会では確かに”良くない事”として認識されておりますが、歴史的に見るなら必ずしも人を殺す事が犯罪であったということは常識ではありません。
罪かどうかは脇においても、江戸時代の仇討ちは当たり前の事でした。
戦争では、人を殺すのが仕事です。神の名の下に、テロや戦争で他人を殺す事は当たり前のようにありますし、一時話題になった安楽死も今の解釈では殺人です。
人を縛る規律というものは、その規定が難しいものです。
一国だけの問題ですまない事もあるでしょうし、自分の利益を追い求める人もいるでしょう。
全ての事柄を権利の主張に終始する人もいますし、理想論を偽善だと簡単に切って捨てる方もいるでしょう。
何が良くて、何が悪いのか。所詮、今のご時勢は数の暴力には勝つ事はできず、資本の差は力の差でもあります。
さて、では私は何をすべきか。
難しい問題です。社会が善意だけで成り立っているとしても、事は簡単にはすまないでしょうしね。